再エネ発電事業の「オフサイト型PPA」で「グループ外の他社融通」が可能に

再エネ発電事業において、発電事業者が需要家企業に長期間にわたって固定価格で売電する「コーポレートPPA(Power Purchase Agreement)」のうち、これまで認められていなかったオフサイト型PPAの「他社(グループ外)融通スキーム」が、電気事業法の改正(組合設立などの要件)によって、2021年11月から可能になった。

コーポレートPPA(電力購入契約)は、FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィードイン・プレミアム)制度に続く投資回収スキームの主流になりつつある。コーポレートPPAには、発電事業者が企業に対して再エネ電力と環境価値(証書)をセットで提供する「フィジカルPPA」と、発電事業者と企業の間に電力の供給関係はなく、小売電気事業者から購入する電力と発電事業者が提供する環境価値を組み合わせて再エネ電力を購入したとみなす「バーチャルPPA」がある。

フィジカルPPAは、発電設備の設置場所によって「オンサイト型PPA」と「オフサイト型PPA」に分かれる。オンサイト型PPAは需要家企業の敷地内に発電事業者が発電設備を設置して、発電電力を現地(オンサイト)で供給する(図表のパターン①)。発電設備の建設・運転・保守は発電事業者が担う一方、企業側は契約期間を通じて一定価格で電力を購入しなければならない。

オフサイト型PPAは、事業拠点から離れた場所(グループ内外)にある発電設備から送配電網を経由して電力を供給する仕組みだ。国内では電気事業法の規定によって、小売電気事業者しか需要家に電力を販売できないため、発電事業者・需要家企業間でコーポレートPPAを締結するには、小売電気事業者を介在させる必要がある(図表のパターン②)。企業側は発電事業者と契約した固定価格と、送配電網の運営事業者にネットワーク使用料(託送料)を支払う必要がある。オンサイト型PPAと比べて割高になるが、再エネ発電による電力と環境価値をセットで長期に調達できる点は同じである。

オフサイト型PPAでは、小売電気事業者を介さない方法が認められている。サイト外にある需要家企業グループ内の企業を「密接関係性がある」として、当該発電所からの自己託送(遠隔地にある発電施設から電気を自社設備に送電する仕組み)を利用する方法だ(図表のパターン③)。この場合、需給管理事業者が企業と契約を結んで電力の需給管理を担う。

今回、規制緩和されたのは、上記のパターン③で、サイト外にある発電所が「他社(グループ外)」でも可能になった点だ(図表のパターン④)。「密接関係性」の要件として、発電事業者と需要家企業は組合を設立して、電気料金の決定方法や発電事業者と当該企業における送配電設備の工事費用の負担方法などを明示しなければならない。そのうえで、PPA事業者(需給管理事業者)は組合とPPA契約を結んで、グループ外の発電所から企業への自己託送の需給管理を担う。

図表■コーポレートPPAのパターン類型

(出所)日本経済新聞社ほか主催のSDGs Week EXPO for Business 2021におけるDaigasエナジーの講演資料を基に作成

経済産業省・資源エネルギー庁は2021年3月の再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で、オフサイト型PPAを、電気事業法上の「自己託送」の中で、再エネ電源の主体と需要家企業の間に「密接な関係があるグループ内融通」という形に相当すると解釈し、容認する方向性を示した。

さらに、「他社(グループ外)融通」によるオフサイト型PPAでは、「密接関係性」の要件を設ける必要があるとし、以下を挙げていた。(1)FITまたはFIPの適用を受けない電源による電気取引であること、(2)需要家の要請によって、需要に応ずるための専用電源として新設する脱炭素電源による電気取引であること、(3)組合の定款などによって電気料金の決定方法が明らかになっているなど、需要家の利益を阻害する恐れがないと認められる組合型の電気取引であること――など。オフサイト型PPAで「他社(グループ外)融通」が可能になることによって、需要家が再エネ電力を調達しやすい環境整備が進んだことになる。

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